遺産分割調停の流れは?

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遺産分割調停はどんなもの?

遺産分割調停という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

よく聞く話ですが、亡くなった人が残した財産というものは相続人にその遺産を相続させていくというルールがあります。

例えば遺言状がある場合はその遺言状によって相続人が遺産分割協議をしなければいけません。

そしてようやくそこで遺産の取り分が決まるというわけです。

ちなみにこの遺産分割で行う協議ですが、正直一人で行おうとしてもできるようなものではありません。

それは相続人の協力が必要なためです。

しかもその相続人同士で仲良くなければ間違いなく遺産分割協議はできないでしょう。

そういう時に遺産分割調停は家庭裁判所を利用して行われます。

遺産分割調停の流れはどうなる?

まず遺産分割調停は、申立人が必要ですのでそこを相続人から決める必要がありますし、そして、その申立人以外の人が相手になっていくという流れです。

申立ては、被相続人の住所がある管轄の家庭裁判所に提出をします。

ちなみに申立てをする時にかかる費用は1人につき1200円ですので以外にリーズナブルだと言えます。

ちなみにこの分割調停を行う場合は、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・住民票、有価証券等の遺産に関する証明書を事前に準備してから行いましょう。

そしてそのまま流れて行き調停期日が切られて話が進んで行きます。

遺産分割調停ではお互いの言い分というものがしっかりと聞かれますので意見の調整を行なっていきましょう。

手続き的なもので気をつけるべきものは?

やはり専門家の意見を確認できる環境を整えておくことが大切です。

相続に関しては税金が発生しますのでそれがどのようなもので発生するのかなどを相談できるような税理士の先生なんかは必須なパートナーと言えます。

様々な体験をするからこそ間違いのない結果になりたいので、まずはしっかりと準備をして行き、サポートしてくれる体制づくりをしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

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