公正証書遺言はどんなもの?

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公正証書遺言とは

公正証書遺言という言葉を聞いたことがある人はほとんどいないのではないでしょうか。

実際にこの言葉を知っている人は、遺言や相続に関して行っている人たちばかりです。

ちなみに公正証書遺言は公証役場で保存してもらうことができる、公証人が作成をする遺言のことです。

いわゆる法務大臣に任免された作成者である公証人によって作成される非常に専門性が高い文書として効力を発生してくれます

公正証書遺言のメリットにはどんなものがある?

それでは公正証書遺言を作成することに対してメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

数多くありますのでしっかりと一つ一つ確認をしていきましょう。

まず公正証書遺言は全文を書く必要がないところが非常にメリットがあると言われています。
というのが、公正証書遺言はもともとの性質が公証人に内容を伝えたうえで、その人が作成することから、自筆で遺言書を書くということが発生しないのです。

また、保管についても自分自身で保管をしなければいけない自筆の遺言証書とは違い、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失することがまず発生しません。

たとえば自筆の場合はその遺言状の内容が納得できないからといって破棄されるようなことも可能性としてはありますが、この場合はまずそういったことができませんので安心です。

公正証書遺言のデメリットはなにがある?

もちろん公正証書遺言にもデメリットはいくつかありますので確認していきましょう。

まずは手続きに時間がかかるということです。

公正証書遺言には次の作業が発生します。

証人を探す、そしてその後に公証人とあって時間をていながら作成手続きを行うということです。

これが非常に煩わしいから自分で行うというパターンになってしまい、最終的には不備があってむこうになってしまうというパターンが非常に多いです。

そしてその作成手続きに費用がかかるという点もデメリットとしてあげられます。

ただ、これは考えようによっては当然のことですし、それによって確実な遺言状ができるのであれば決して無駄なものだとは思えません。

そして最後にあるデメリットとしプライバシーの観点で気になるという点です。

というのが公証人や証人に対して公正証書遺言状を作る時に様々なことを話さなくてはいけません。

そのためそこが信用できないというような場合はある程度はリスクがある方法として認識しておく必要があります。
作成前に相続のプロである税理士に確認をすることをお勧めします。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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