代襲相続の範囲はどんな感じ?

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代襲相続とは?

相続について色々なことが起こり得ますが、事前につけて置かないといけない知識、つけておいたほうが良い知識というものがいくつかあります。

その中でも代襲相続についてなのですが、これは一体どういった内容なのでしょうか。

まず言葉の意味を理解しておきましょう。

同時に死亡した場合も含めての話ですが、被相続人が死亡するということよりも前に相続人の人が亡くなってしまう場合ということがあります。

また、相続人が相続の権利をなにかしらの理由で失った場合ですが、その場合に直系卑属の人が代わりになって相続をすることができる制度を代襲相続とといいます。

ただし、相続人が相続を放棄する場合にはこの制度は発生しませんので注意が必要です。

ちなみにこの代襲相続ですが、誰でも認められているわけではありません。

実は子と兄弟姉妹だけしか認められていないのです。

相続人の範囲は?

ちなみに相続人になれる人というのは誰かが勝手にきめるわけではありません。

あくまで法定相続人というのは民法で定められている重要な事項だと言われています。

ちなみに通常の場合は戸籍謄本によって相続人の範囲がわかりますので確認して見ましょう。
その代わり戸籍謄本といっても、被相続人の出生から死亡までが記載されたものでなければいけません。

また、それに加えてその戸籍に記載された相続人がいますので、その人たちの現時点までの戸籍を見て判断する必要がありますので意外に骨が折れる作業です。

困ったらプロに任せる

様々な相続の方法がある中でもしっかりと知識をつけて置かないと代襲相続なんかという発想すら起きません。

そういう時にはやはり専門的な知識を持っている人たちに依頼をするということが非常に大切ですので自分にあったパートナーを調べておく必要があるでしょう。

その作業を怠らずに税理士の先生などに税金対策を含めて確認をしたら随分楽になったという声をよく聞きますのでオススメです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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