秘密証書遺言とはどんなものなのか?

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秘密証書遺言とは何?

絶対にもめるからという理由で、もし自分がなくなったときの遺産について取り扱いを遺言状として残したいという人が一定数います。

しかしながら、実際に作ったとしてもそれが見つかってしまうと正直その苦労も水の泡になってしまうということが現実に起こっています。

だからこそ、その内容を絶対に秘密にした状態で、その遺言を確実に実行したいという人にとっては、この秘密証書遺言が必要になってきます。

秘密証書遺言は、自らがまず遺言書を作成してからスタートになります。

そこの次のステップで、作成した遺言書が秘密証書遺言だという事実を公証人および証人に確認をしてもらわないといけないという手続きがあります。

秘密証書遺言を作成する方法はどうする?

それでは実際に秘密証書遺言を作成するということに関しては、どのようにすれば良いのでしょうか。

まず初めに行わないといけないこととしては自分自身で遺言書を作成するということです。

基本的な自筆証書遺言と同じようなルールはないので、ペンや紙を指定されるということはありません。

また、本文がワープロやパソコンで作成しても問題なく、日付を特定する、署名押印をするということが行われていれば特に問題はないと思われます。

これは間に公証人が絡むからという理由ですので問題ないとされているのです。

また、この作成手続きにおいては遺言者はこの遺言書の証人を2人以上見つけてこなければならず、しっかりと対応をする必要があります。

ただし、その承認になるためには未成年者や配偶者と直系親族等の人たちはなれないというパターンもありますので事前にしっかりと調査しておきましょう。

費用はどれくらいかかる?

公正証書遺言よりは小さな額になりますが、公証役場にお支払いただく費用が11,000円発生し、専門家に依頼をした場合は、その人に対する依頼料として別途発生します。

ただし、やはり税理士のような専門家に依頼をすると間違いもないですし、個人で行うような失敗に起因する二度手間三度手間というものもなくなりますので、案外その手間も考えたら安いと思えるかもしれません。

ちなみに一回あたりいくらというように回数でお金を取るところもありますので、それは事前に確認をしていきましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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