相続人が配偶者の場合はどうする?

神戸の相続税に強い税理士は?

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遺産相続でしなければいけない作業はなにかある?

自分自身のとにかく大切な人がなくなってしまったという場合には、それはとても悲しいことですが、その悲しみをぐっとこらえてもしなければいけない手続きはたくさんあります。

その中でも遺産の相続に関しての手続きは非常に大変です。

自分自身であらかじめ知識があるという人であればてきぱきと様々なことができるのでしょうが、今回はそうではない場合についてを考えていきましょう。

相続人が配偶者のみの場合はどうなる?

まず遺産の相続手続きをするにあたって、絶対にしなければいけないことが決まっています。

それは法定にのっとって相続人を確定していくことです。

その相続人に関しては、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して、そのまま調べていけばよいのですが、実は相続人が配偶者のみの場合はどうなるのでしょうか。

この相続人が配偶者のみの場合というのは被相続人の両親・祖父母、子供や孫から兄弟・甥・姪まで全員いないというような状況を指します。

ちなみに相続に関しては親戚は全く関係ありませんのでここから考えを排除します。

実は配偶者だけが相続人になった場合は、相続税において大幅に優遇される内容があります。

法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額までは非課税ということがあるのです。

簡単にいうと、相続税はほとんどの場合はまったくかからないということが起こるわけです。

専門家を交えて進めたほうが良い!

だからこそこれに関しては間違いなく税理士を交えて作業を進めていったほうが良いでしょう。

実際にたくさんの知識がある税理士に任せていければ、税金においてもしっかりとした対策をしてくれますので、安心していろんなことをしてもらうことができます。

やはり法律の専門家というのは税務においては税理士の右に出るものはいませんので、確実に任せていきましょう。

そうすればかなりお得な状況で相続をすることができるということです。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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